遺留分侵害額の請求をしたいとお考えの方へ
目次
遺留分の知らないと怖い落とし穴
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。
また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。
当事務所では、遺留分侵害額請求を考えられている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っております。
遺留分侵害額請求を考えられている方へ
相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。
その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、相続財産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分侵害額請求をするには
遺留分侵害額請求をするには、実は裁判所に行かずとも、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすればこと足ります。
しかし、相手方と協議することで遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。
遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいですので、弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由
遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、上記の事例のように、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。
当事務所の弁護士は相続分野に注力しており、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。
自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
遺留分侵害額請求「したい方へ」のサポート費用
費用(税込) | サポート内容 | 各種報酬について |
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着手金330,000円~ ★注 |
・遺産の整理 ・妥当な遺産額の計算 ・遺留分額の確定 ・遺留分を獲得するための交渉 ・獲得した遺産の支払い |
交渉:(着手金)330,000円+(報酬金)経済的利益の5.5%~11%(最低440,000円) |
※経済的利益の額とは、対象となる相続分の時価相当額です。
※上記費用のほかに、別途実費がかかります。
★注
協議から調停、調停から審判・訴訟に移行する場合、追加着手金110,000円が発生します。
弁護士費用の計算例
遺産総額が1億円で、依頼者が弁護士に依頼し、2,500万円の遺留分侵害を主張して遺留分侵害額請求訴訟を提起した結果、1,500万円が判決で認められた場合
着手金:33万円
報酬金:1,500万円×10%=150万円
※事案の複雑さによって前後しますので、必ずお見積りをご提出いたします。