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相続税申告でお困りの方へ

遺産総額が基礎控除額を超える場合には、一定の期限までに相続税の申告をしなければなりません。

しかし、次のようなお悩みを抱えている方も多いことでしょう。

・相続税の申告が必要かどうかが分からない
・遺産分割協議が進まないため、期限までに相続税の申告ができない
・相続税の申告方法が分からない

相続税申告が遅れるとペナルティーを課せられてしまいますので、困ったときは早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

今回は、相続税申告の問題について、分かりやすく解説します。

1.相続税申告とは

相続税申告とは、相続によって被相続人(亡くなった方)から相続人へ承継される遺産に対して課せられる税金を、税務署に申告することです。

ただし、遺産総額が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

遺産総額が基礎控除額を超える場合でも、各種控除や特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)を適用することで非課税となるケースもありますが、その場合は控除や特例を適用するために相続税申告をしなければならないことにご注意ください。

相続税申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内となります。

この期限までに、正当な理由がなく、相続税申告をしなければ、無申告加算税や延滞税といったペナルティーが課せられ、納税の負担が重くなってしまうので注意が必要です。

期限内に申告した場合でも、申告税額が本来の税額よりも少なければ、過少申告加算税を課せられてしまいます。

逆に、申告税額が本来の税額より多かった場合には、「更正の請求」をすることで、払いすぎた分の還付を受けられます。しかし、相続税を払いすぎても税務署が教えてくれることはありません。損をしないためには、専門家のサポートを受けて正しく申告・納税することが大切です。

2.相続税申告を弁護士に相談すべきケース

相続税を申告するだけなら、税理士に相談した方がよいでしょう(当事務所は税理士事務所を併設しております)。しかし、以下のように相続税申告の前提となる「相続」に問題がある場合は、弁護士に相談すべきです。

遺産分割が終わっていない

一般的に相続税申告は、遺産分割が終了した後に行います。しかし、遺産分割に長期間を要することもあります。

例えば、遺産分割の前提として相続人の調査を行う必要がありますが、相続人の数が多い場合などでは、この調査が難航することも少なくありません。

併せて相続財産の調査も必要ですが、財産の種類・数が多い場合や、隠し財産がある場合、借金などの負債がある場合などでは、この調査が難しいこともあります。

さらに、相続財産については時価を評価することも必要です。預貯金や保険金、上場株式などの評価は容易ですが、不動産や非上場株式、貴金属・美術品などのように額面がないものについては、複雑な計算をするために時間を要することにもなりかねません。

遺産分割が未了のまま相続税申告を行う方法もありますが、その場合は後に修正申告や更正の請求が必要となることもありますし、何より遺産分割は早めに行うに越したことはありません。

弁護士なら、相続人の調査や相続財産の調査・評価を代行することが可能です。迅速な遺産分割の実現をサポートしてくれるので、余裕を持って相続税申告を行うことも可能となるでしょう。

相続人間に対立がある

以上の調査や評価ができたら遺産分割協議を行うことになりますが、相続人間で意見が対立し、なかなか遺産分割協議が成立しないことも多いです。

遺産分割協議では、相続人同士が冷静に話し合い、必要に応じて譲歩し合い、全員が納得できる内容で合意することが大切です。しかし、相続人同士が感情的に対立してしまい、話し合いが進まないこともあるでしょう。

そんなときは、弁護士を間に入れて話し合うことが有効です。そうすることで冷静な話し合いが可能となりますし、弁護士が専門家としての立場から相続のルールを説明し、相手方の説得を図ることで、円満な解決も期待できます。

場合によっては、家庭裁判所へ遺産分割調停・審判を申し立てた方が、早期に遺産分割を実現できることもあります。その場合も、家庭裁判所での複雑な手続きは弁護士が全面的にサポートしてくれます。

遺産分割協議や調停・審判の手続きを代行できるのは、弁護士だけです。

使い込みや遺言の有効性に争いがある

一部の相続人による遺産の使い込みが疑われるケースでは、その事実を明らかにしなければ、遺産を公平に分割することができません。

そんなときでも、弁護士は証拠を収集した上で事実を確認し、使い込みがあった場合にはその相続人の説得を図ったり、裁判手続きによって財産の取り戻しを図ったりしてくれます。

また、遺言書がある場合でも、被相続人が手書きした自筆証書遺言は特に、形式上の不備などで無効となることが多々あります。そのため、遺言の有効性をめぐって相続人間でもめるケースも多いです。

遺言の有効性は、弁護士が見れば判別できます。納得しない相続人がいる場合には、弁護士が必要に応じて遺言無効確認請求調停や訴訟を経て、強制的に遺産分割を実現してくれます。

相続に関するトラブルが発生した場合には、相続人間で言い争うよりも、弁護士を間に入れた方が早期の解決につながりやすいといえます。相続税申告を期限内に済ませるためにも、相続トラブルで困ったときは弁護士へのご相談をおすすめします。

3.税理士資格を有する弁護士に相続税申告を依頼するメリット

相続税申告を、税理士資格を有する弁護士に依頼すれば、相続に関する問題の全面的な解決を図れるというメリットが得られます。

このメリットについて、具体的にみていきましょう。

法律トラブルと税務対応をまとめて相談できる

税理士は相続税申告の税務には詳しくても、相続に関する法律に詳しいとは限りません。法律を正確に把握していたとしても、弁護士のように相続人の間に入って遺産分割協議を代行し、解決を図ることはできません。

しかし、相続問題に力を入れていて税理士資格を有している弁護士は、相続に関する法律に関してはもちろんのこと、相続税に関する税務にも精通しています。

どの弁護士でもよいというわけではありませんが、相続問題の解決実績を豊富に有する弁護士には、相続に関する法律トラブルと税務対応をまとめて相談することが可能です。

法的なトラブルを防止できる

相続に関する法的トラブルについては、事前の対応によって防止を図ることも可能です。

例えば、遺言書を作成したり、生前贈与を活用したりして、渡したい財産を渡したい人へ確実に渡すことができます。

また、被相続人を虐待するなどの非行がある相続人がいる場合には、相続人廃除の手続きを行うことで、相続権を剥奪することも考えられます。

相続問題に精通した弁護士は、状況に応じて最善の対策を提案し、複雑な手続きは代行することが可能です。法的トラブルを事前に防止することで、相続税申告をスムーズに行うことが可能となるでしょう。

4.当事務所の強み

相続税申告にお悩みの方は、ぜひ一度、堺鳳法律事務所へご相談ください。
当事務所には以下の強みがございますので、相続問題については安心してご相談いただけます。

弁護士×税理士のダブルホルダー

当事務所の代表弁護士は、税理士の資格も有しています。そのため、法的トラブルの有無を問わず、ご相談いただければ的確なアドバイスを差し上げることが可能です。

法的トラブルを抱えているケースでは、弁護士として迅速に解決を図った上で、相続税申告まで対応いたします。法的な問題のないケースで、相続税申告のみを対応させていただくことも可能です。

相続案件を年間100件以上対応

当事務所は開設以来、相続問題の解決に力を入れてまいりました。近年では年間100件以上の相続に関するご相談に対応しており、受任事件の7割は相続案件が占めております。

このように豊富な実績に基づき、深い知見とノウハウを蓄積しておりますので、相続問題についてはお客さまの状況に合わせた臨機応変な対応、最適なご提案をさせていただきます。

相続に関する複雑な手続きは、ご依頼いただければ全面的にお任せいただくことが可能です。

不動産相続にも強い

当事務所の代表弁護士は税理士の他に宅建士やAFPの資格も併せ持っており、不動産の相続にも精通しております。

遺産の中に不動産が含まれているケースでは、その分け方をめぐって相続人同士が対立しやすい上に、相続税申告を要する可能性も高いものです。

不動産がある場合の相続税申告では、評価方法や各種特例の適用など、極めて専門性が高い知識やノウハウも要求されます。

当事務所では、豊富な実績に裏づけられた実践的なノウハウと知見により、相続トラブルの解決から相続税申告まで、ワンストップで対応いたします。

初回相談は、60分まで無料です。

大阪府の堺市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・大阪狭山市・河内長野市等で、相続税申告や相続トラブルのお悩みを抱えている方は、お気軽に堺鳳法律事務所へご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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