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遺言執行とは?遺言書に従って遺産を分割するときの注意点

遺言書で遺産分割の方法が指定してあれば、その内容が最優先されます。そして、遺言の内容を実現するために重要となるのが「遺言執行」です。

この記事では、遺言執行とは何かをご説明した上で、その重要性や注意点などについて解説します。

1.遺言執行とは

遺言執行とは、被相続人(亡くなった方)が遺した遺言書の内容を実現するために必要な、さまざまな手続きを行うことです。

以下で、より具体的にみていきましょう。

(1)遺言執行の概要

遺言執行は、遺言者に代わって、遺言の内容を実現させることです。

遺言書には通常、誰に、どの遺産を、どれだけ取得させるのかが記載されています。その内容を実現するためには、遺産を適切に管理した上で、不動産の名義変更や預金口座の解約、分配など、さまざまな手続きを行う必要があります。

しかし、遺言者は既に亡くなっているため、自分で手続きを行うことができません。そこで、遺言者に代わって誰かが手続きを行うことになりますが、そのために指定された人のことを「遺言執行者」といいます。

遺言執行者は遺言で指定することもできますが、遺言で指定されていない場合や、指定された人が既に亡くなっている場合は、相続人や受遺者(遺言によって財産を取得する人)からの申立てにより、家庭裁判所に選任してもらうこともできます。

なお、未成年者および破産者は、遺言執行者になることができません。

(2)遺言執行者に求められる業務

遺言執行者の業務は、まず、遺言の内容を各相続人へ通知することから始まります。自筆証書遺言の場合は、その前提として家庭裁判所で検認を受けることも必要です。

併せて、相続財産を管理するとともに、財産目録を作成して各相続人へ交付します。

それから、遺言の内容に従って遺産を分配します。相続人以外へ遺贈する旨の遺言がある場合には、その内容に従って受遺者へ遺産を引き渡します。

不動産の相続登記(所有権移転登記)の申請、預金口座や有価証券の名義変更あるいは解約、金銭の支払いなど、遺産分割に必要な各種手続きを行うことも、遺言執行者の職務です。

また、遺言者が婚外子を認知する旨を遺言書に記載していた場合は、遺言執行者が就任した日から10日以内に、役所で認知の届出を行います。

相続人の廃除や廃除の取消しが遺言書に記載されていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して、相続人廃除あるいは相続人廃除の取消しを申し立てることになります。

なお、相続税の申告・納付は、遺産を受け取る相続人や受遺者に固有の義務とされているため、遺言執行者の職務ではありません。

(3)遺産分割の円滑な進行における遺言執行の重要性

遺言執行者がいなくても、遺言の内容を実現することは可能です。

しかし、その場合には相続人や受遺者の中の誰かが相続手続きを行う必要があります。複雑な手続きを的確に行うための適任者が見当たらない場合もあるでしょう。

適切に遺産を管理し、相続手続きをスムーズに進めることができる人がいなければ、一部の相続人が勝手に遺産を売却するなどして処分してしまうおそれもあります。

また、遺言書があっても相続人全員の合意があれば、別の方法で遺産を分割することも認められます。そのため、遺言の内容に納得できない相続人が異議を唱えれば、遺言に従って遺産を分割できないことにもなりかねません。

遺言書がある場合の遺産分割を円滑に進めるためには、相続人や受遺者を適切に統率し、相続手続きを正しく進めることができる存在としての、遺言執行者を選任することが重要となります。

2.遺言執行における注意点とよくあるトラブル

遺言執行者の職務は、遺産の量や内容、相続人の数などによっても異なりますが、非常に負担が重くなることも多いです。そのため、遺言執行者に指定された人が不満を持つこともあるでしょう。

遺言執行者は労力に見合った報酬を遺産の中から受け取ることもできますが、その金額をめぐって他の相続人とのトラブルに発展するおそれもあります。

また、相続手続きがスムーズに進まず時間がかかってしまうと、早く遺産を受け取りたいと考える相続人から不満が出ることもあるでしょう。その場合、当初は相続人全員が遺言の内容に納得していたとしても、時間の経過によって不満を持った相続人が権利を主張することにより、相続トラブルに発展することにもなりかねません。

逆に、遺言執行者には強力な権限が与えられていることから、権利乱用のおそれがあることにも注意が必要です。相続人の中の誰かが遺言執行者になった場合には、他の相続人に無断で自分の取り分を多くするようなことも考えられます。

以上のようなリスクがあることを考えると、なるべく利害関係がなく、信頼できる第三者を遺言執行者に指定することが望ましいといえます。

3.遺言執行を弁護士に依頼するメリット

遺言執行者には、相続に無関係な第三者を指定することもできます。その中でも、弁護士に依頼するのがおすすめです。

遺産相続に詳しい弁護士に遺言執行を依頼することで、以下のメリットが得られます。

(1)法的知識を活用したトラブル回避

弁護士は、遺産相続に関する法的知識を豊富に有しているため、遺言執行に必要な手続きをスムーズに進めることができます。

みだりに処理を誤ってトラブルを招くおそれもありませんし、手続きに時間がかかりすぎて相続人や受遺者を待たせてしまうという心配も不要です。

法律の決まりに従って公正に遺言を執行しますので、権利乱用のおそれもなく、安心して手続きを任せることができるでしょう。

(2)相続人間の調整と第三者的立場の重要性

遺言書があっても、相続トラブルに発展するケースは少なくありません。先ほどもご説明したように、相続人全員が合意すれば遺言とは異なる内容で遺産分割をすることも可能であるため、遺言の内容に納得できない相続人が権利を主張することがあるからです。

遺言書の有効性をめぐってもめるケースも珍しくありませんし、遺留分が問題となるケースも多いです。遺留分とは、遺言をもってしても奪うことができない最低限の遺産の取り分のことであり、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されているものです。

弁護士が遺言執行者となれば、遺言書の有効性を的確に判断します。有効である場合には、その内容に納得しない相続人に対しても冷静に対応し、論理的に説得して理解を求めます。

(3)遺産の種類や手続きに応じた的確な対応

ひとくちに相続手続きといっても、その内容は預貯金や不動産、車や貴金属などの動産、株式などの有価証券をはじめとして、遺産の種類によって異なります。

相続によって名義を変更する際、不動産の所有権移転登記や、非上場株式の処理などには専門的な知識を要しますし、手間もかかります。

遺言の内容によっては、不動産を売却しなければならないこともありますし、預金口座や証券口座なども、名義変更をするか解約するかはケースバイケースで判断しなければなりません。

相続手続きに慣れた弁護士が遺言執行者となれば、遺産の種類に応じて的確に対応できますので、スムーズに手続きを進めることができます。必要に応じて、司法書士などの他士業者と連携して対応してくれる弁護士に依頼すれば、相続登記を別途、司法書士に依頼するなどの手間も省けます。

4.当事務所のサポート内容

堺鳳法律事務所では、事務所開設以来、相続問題の解決に力を入れてまいりました。遺言執行者への就任も数多く承っており、相続手続きには精通していますので、遺言執行の手続きで手間どることはありません。

遺産分割トラブルを解決に導いてきた実績も豊富にございますので、相続人間の利益を調整しつつ、円滑に遺言を執行するためのノウハウも蓄積しております。

当事務所の代表弁護士は税理士や宅建士の資格も有し、不動産や相続に明るい弁護士です。不動産の相続登記などの手続きや、必要に応じて相続税の問題も含めて、ワンストップで相続問題の解決をお任せいただくことが可能です。

初回のご相談は60分まで無料でご利用いただけます。遺言書の作成をお考えの際や、身内の方が亡くなり遺言書が見つかった際などには、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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