不動産の相続を弁護士に依頼するメリット、分け方の悩みやトラブルに対応するには?
目次
不動産を相続する場合、分け方をめぐって相続人同士でもめることが少なくありません。
しかし、弁護士に相続手続きを依頼すればトラブルの未然防止に役立ちますし、トラブルが発生した場合にもスムーズな解決が期待できます。
1.相続の開始と相続人
人が亡くなると相続が開始し、被相続人(亡くなった方)が所有していたすべての財産が相続人へ承継されます。
誰が相続人となるかについては、民法で以下のとおり定められています。
常に相続人となる人:配偶者
第1順位:子(既に亡くなっている場合は孫)
第2順位:父母(既に亡くなっている場合は祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は甥・姪)
配偶者以外の人については、先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
以上の相続人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人の相続割合は、民法で以下のとおり定められています。この相続割合のことを「法定相続分」といいます。
相続人 | 法定相続分 |
配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者2/3、父母1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
同一順位の相続人が複数いる場合は、その法定相続分を均等に分けます。
不動産を相続した場合、何も手続きをしなければ相続人全員が共同でその不動産を取得することになり、法定相続分が共有持ち分となります。
なお、被相続人が遺言書で遺産の受取人を指定していた場合は、法定相続人以外の人でも遺産を受け取ることが可能です。
2.相続手続きの流れ
相続手続きは、以下の流れで進めていきます。
①相続人と相続財産の調査
②遺産の評価額の計算
③遺言書があるかの確認
④遺産分割協議
⑤遺産分割協議書の作成
⑥遺産の名義変更などの手続き
遺言書がある場合には、遺産分割協議は不要です。ただし、遺言書で遺産の分割方法が指定されている場合でも、相続人全員が合意すれば、別の方法で遺産を分割することもできます。その場合には、遺産分割協議を行う必要があります。
不動産を相続する場合、相続人全員の共有名義にすることを避けるためには、遺言書または遺産分割協議書が必要です。したがって、遺言書がない場合には必ず遺産分割協議を行わなければなりません。
3.不動産の相続でよくある悩みやトラブル
不動産の相続では、以下のような悩みやトラブルが生じがちです。
不動産の分割方法に関する相続人間の意見の対立
不動産は現金のように、物理的に均等に分けることが難しいため、分割方法をめぐって相続人間で意見が対立することが少なくありません。
例えば、父親が亡くなった場合に、母親や長男が遺産である自宅の相続を主張することが多いです。
この場合、他にも預貯金や有価証券などの遺産が豊富にあれば、公平な遺産分割を実現することは難しくありません。しかし、不動産の他にめぼしい遺産がない場合には、不動産を取得する相続人は他の相続人に対して、法定相続分に相当する代償金を支払う必要があります。この方法のことを「代償分割」といいます。
代償金を支払う余裕がない場合には、その不動産を売却し、売却代金を法定相続分に従って分配しなければならないこともあります。この方法のことを「換価分割」といいます。
このように、相続人間で意見が対立すると、せっかく被相続人が残した不動産を手放さなければならないことにもなりかねません。
不動産評価額をめぐるトラブル
公平な相続を実現するためには、遺産となった不動産の評価額を公正に割り出す必要があります。
しかし、不動産の評価額を割り出す方法にはいくつかの種類があり、どの方法を用いるかによって評価額が変わってくることから、各相続人の取り分を左右することになってしまいます。
そのため、各相続人が自分に有利な評価方法を用いるべきだと主張して対立し、遺産分割協議が進まないことも少なくありません。
相続手続きの煩雑さ、必要書類の多さ
不動産の相続手続きでは、最終的に法務局で所有者の名義を変更するための相続登記を行わなければなりません。
相続登記を行うためには、登記申請書だけでなく、遺言書または遺産分割協議書、固定資産税の評価証明書、戸籍謄本類や住民票、印鑑証明書など、数多くの書類を集める必要があります。
その前提として、遺言書がない場合には不動産について、遺産分割協議で相続人全員の意見をとりまとめ、合意を得ておかなければなりません。多くの場合、協議に先立って不動産の評価額を割り出しておく必要も生じます。
相続登記は2024年4月から義務化されており、相続開始から3年以内に登記申請をしなければならないという、期限があることにも注意が必要です。
このような不動産の相続手続きを、一般の方が的確に進めることは難しいのが実情です。
4.不動産の相続を弁護士に相談するメリット
不動産の相続が発生したら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士によるサポートを受けることで、以下のメリットが期待できます。
専門知識と経験による適切なアドバイス
弁護士は、相続に関する専門的な法律の知識と経験を豊富に有しています。
そのため、弁護士に相談するだけでも、事案の内容に応じて相続トラブルを未然に防止するためのポイントや、相続手続きをスムーズに進めるための注意点などについて、適切なアドバイスが受けられます。
いったん相続トラブルが発生すると、相続人同士の感情的な対立に発展して解決が難しくなることが多いので、早めに弁護士から専門的なアドバイスを受けておいた方がよいでしょう。
紛争解決のサポート
相続人間でトラブルが発生してしまった場合でも、弁護士に依頼すれば、トラブル解決のためのサポートが受けられます。
不動産の分割方法や評価額などに関して意見が食い違う場合、相続人同士で話し合いを続けると、感情的に対立することになりがちです。
しかし、弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進むこともよくあります。弁護士が法的な観点から相続に関するルールを説明し、論理的に話し合いをリードすることで、穏当な解決も期待できます。
話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や審判が必要となることもありますが、複雑な手続きは全面的に弁護士にお任せいただけます。
時間と手間の削減
弁護士は、ご依頼者の代理人として相続手続きをサポートいたします。
相続人間でトラブルが発生した場合には、他の相続人との交渉や家庭裁判所での手続きはすべて、弁護士が代行します。ご依頼者が他の相続人などと直接やりとりする必要はありません。
その他にも、相続人や相続財産の調査、遺産の評価、名義変更手続き、調停や審判に必要な証拠の収集など、相続手続きについて全面的にサポートします。
専門知識と経験を豊富に有する弁護士が的確に手続きを進めますので、依頼者様にとっては、相続手続きにかかる時間と手間の負担が大きく削減されます。
5.当事務所の強み
不動産の相続問題をはじめとする相続人関するお悩みは、堺鳳法律事務所へご相談ください。当事務所には、相続問題に関して以下の強みがございます。
続問題に特化した弁護士
当事務所では、事務所開設以来、相続問題の解決に力を入れてまいりました。近年では年間で100件以上の相続に関するご相談に対応し、受任事件の7割は相続案件となっております。
代表弁護士は税理士と宅建士の資格も保有しており、相続税や不動産相続にも精通しています。
一般的に弁護士が取り扱う業務内容は多岐にわたりますが、当事務所の弁護士は相続問題に特化しておりますので、相続問題については高度な法的サービスを提供することが可能です。
税務面でのサポート
当事務所の代表弁護士は、税理士としての登録もしております。そのため、税務面でもサポートいたします。
不動産を相続する場合には相続税がかかることも少なくありませんし、不動産を売却した場合には譲渡所得税がかかることもあります。相続税がかかる場合には、相続開始から10ヶ月以内に申告しなければなりませんが、その手続きは非常に煩雑です。
当事務所にご依頼いただければ、このような税務についても全面的にお任せいただけます。必要に応じて、節税対策に関するアドバイスもいたします。
なお、当事務所は司法書士などの他士業者とも連携していますので、相続問題の解決をワンストップでお任せいただくことが可能です。
豊富な解決実績
当事務所は開設以来、相続問題に注力してきましたので、遺産分割はもちろんのこと、遺留分、遺言無効確認請求、遺言書作成、相続放棄などをはじめとして、相続問題の解決実績が豊富にございます。
これまでに蓄積してきた実績に基づく深い知見や、豊富なノウハウを使って対応いたしますので、相続に関しては、どのような問題でもご相談いただけます。
初回のご相談は60分まで無料でご利用いただけますし、土日もご予約いただければ可能な限り対応いたします。不動産などの相続でお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
