大阪府の堺市・和泉市・高石市・泉大津市・泉佐野市・泉南市・貝塚市等の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

徒歩1分

無料駐車場

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

072-272-6380

受付9:00~18:00
土日祝は要予約

相続問題を弁護士に相談するタイミング・理由

いつ(どのタイミングで)相談すべきか

 相続の相談を弁護士に相談するタイミングについて、

「弁護士に相談すると、そのまま依頼をしないといけない・・・」
「弁護士に相談するのは、調停や裁判になってしまったとき・・・」

このようなイメージをお持ちではありませんか?

しかし、そのご心配は不要です。

弁護士は、調停や裁判などの司法手続に対応できる唯一の資格者ですが、一方でご依頼者様の代理人として、双方の利害を調整し、話し合いによる解決に導くことが仕事です。

実際、当事務所でも、依頼を受けた中で、裁判まで至ってしまう案件は、半分よりも少ないです。

また、裁判間近になると、双方、不信感が最高潮に高まっており、スムーズかつ合理的な解決が難しくなっていきます。

ですので、「他の相続人と考え方が合わない」「話し合いが進まない」と感じたときが、最初のご相談のタイミングといえます。

過去の事例として、他の相続人の主張が法律上、妥当なのか知りたい、という方がご相談にお越しになり、当事務所の弁護士から見解をお伝えしたところ、他の相続人も「弁護士の意見であれば・・・」と納得したようで、解決に至った、ということがありました。

一般に相談をしたほうがいいタイミングの例として、以下のようなシチュエーションが考えられます。

相談したほうがいいタイミングとは?

・他の相続人との仲が悪い、相性が悪いと感じているとき
・他の相続人の連絡先が分からないとき
・他の相続人が返事をくれないとき(もしくは何を考えているのかわからないとき)
・他の相続人が自分抜きで、勝手に遺産分けの話を進めていると感じるとき
・予想していたよりも明らかに遺産の額が少ないとき
・遺言があると聞いていたが出てこないとき(もしくは、聞いていた話と違う内容の遺言が出てきたとき)
・自分に相続させない旨の遺言が出てきたとき。
・他の相続人が遺産を隠している、独占している疑いがあるとき。

なお、参考に弁護士でもご希望に沿う解決が困難な相談事例も掲載いたします

弁護士でもご希望に沿う解決が困難な相談事例

・相続人の一人が、数十年前に生前贈与を受けているはずだが、資料はなく、本人も受け取ったことを否定している
・相続人の一人が、亡くなった方の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと(寄与分)を主張したいが、証拠がない。

誰に相談すべきか? 

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

他士業との違いバナー

※1実際には、税理士が、遺言書・遺産分割協議書の作成に関与していることが多くありますが、税理士が実質的に書類を作成し助言すること・代理することは、弁護士法等に抵触する可能性があります。

2弁護士法3条2項は「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定していますが、「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。」(税理士法51条1項)との規定があるため、実際に相続税申告手続を代理したり、税務調査に代理人として立ち会うためには、上記「通知」を行って、いわゆる「通知税理士」になることが必要です。

上記の業務領域を把握されたうえで、それでも「相続問題は弁護士に相談するべき」理由とは何でしょうか?

司法書士ではなく弁護士に相談すべき理由 

司法書士は、不動産の名義変更(登記手続き)を行います。

相続人間の利害の調整(例えば遺産分割協議)には関与できず、一当事者の代理人として行動することもできません(認定司法書士は目的の価額が140万円までの紛争に限り可能)。

相続人間で合意した内容をもとに、相続した不動産の登記手続を行います。

税理士ではなく弁護士に相談すべき理由 

税理士は、相続税申告、準確定申告などの税務申告業務を行いますが、司法書士と同様、相続人間の利害の調整には関与できませんし、一当事者の代理人として行動することもできません。

相続人間で合意した内容をもとに、相続税などの税務申告を行います。

弁護士に相談すべき理由

そして、弁護士は、他の資格業と異なり、あなたの代理人として他の相続人と交渉、調停や裁判に出席できる専門家です。

弁護士は、相続に関する交渉・調停・裁判、いずれの経験も豊富です。相続の困りごとはまず弁護士にご相談いただければ、全体的・大局的な視点も踏まえて、アドバイスをすることが可能です。また、必要に応じて、司法書士、税理士につなぎ、相続の登記手続、相続税申告などを対応いただくことが可能です。

相続開始直後、全員の意見が出揃わない段階では、すんなりと話がまとまるのか、そうでないのかは、誰にもわかりません。万が一紛争化した場合も考えて、まず弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心であると考えます。紛争を望まない方には、できるだけ紛争にならないように一緒に考えていきます。

相続問題は弁護士に相談すべきバナー

どの弁護士に相談すべきか?

相続分野は、人間関係から不動産、金銭、証券など多岐にわたる論点を扱うため、相続事件を数多く解決した弁護士には様々な事件に対応できるノウハウがある一方で、経験の少ない事務所では依頼者の方にとって、最善の提案ができないおそれがあります。また、場合によっては無用に紛争を拡大させ、解決まで多くの時間を費やすおそれもあります。

あまり知られていないことですが、一般の弁護士にとって相続問題の依頼を受ける機会は多くありません。

当事務所では弁護士歴8年以上(解決・相談事例年間100件以上)の弁護士があなたの相談問題を親身に対応いたします。

当事務所は相続事件の実績が豊富にありますので、安心してご相談ください。

良い相続弁護士を選ぶコツ

相続相談は、上記で紹介したとおり、相続を専門とする弁護士に相談することが1番重要です。 ここでは、良い弁護士を選ぶコツについてご紹介します。

良い弁護士の見極め方

良い弁護士を見極めることは簡単です。それは、実際に法律相談を受けてみることです。 当事務所は、法律相談のレベルは次の4段階であると考えております。

相談の流れバナー

弁護士の相続相談

通常、法律相談と聞くと、第2段階のレベルをイメージされると思います。 これは、まず事情を聴取し、専門家として質問に答えるというレベルです。 本来、「法律相談」とはこのようなものかもしれません。 しかし、当事務所の弁護士は、専門特化や問題解決を行動指針としています。

当事務所の行動指針

当事務所の弁護士は上記の行動指針をとって第4段階のサポートを目指しています。

このレベルの違いは、実際に相談を受けていただくことで明らかになると思います。

また、当事務所には、堺市から多くの相続相談をいただいております。 相続問題にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の法律相談をお試しください。

当事務所が選ばれる理由バナー②

もしも弁護士と相性が合わなければ

もしも、今お付き合いしている弁護士と相性が合わなければ、弁護士を変える決断も必要でしょう。

弁護士が業務を処理していくためには依頼者との信頼関係がとても重要です。 また、依頼者の方にしても、自分の一生を左右する問題を任せるのですから、不信感があれば率直に伝えるべきです。 当事務所には、現に依頼されている状況で、まずはセカンド・オピニオンとして相談に来られる方も多くいらっしゃいます。 そして、弁護士を代えた結果、これまで成立しなかった遺産分割交渉が成立したり、解決まで長期間を要していた案件がスピード解決する等により、満足していただいたケースも多くあります。

もしも、今ご依頼されている弁護士に不満があれば、是非一度ご相談にお越しください。  

 

遺産分相談バナー

PAGETOPPAGETOP