失敗しない弁護士・専門家の選び方
このホームページをご覧いただいているということは、相続問題のお悩みを解決できる弁護士をお探しなのかと思います。しかし最近では弁護士が運営しているホームページは非常に多く、どの事務所に相談すればいいか迷ったというお声も聞かれるようになりました。弁護士を10年以上経験してきた私から弁護士の選び方のポイントをお伝えしたいと思います。
弁護士の選び方のポイント
①相続問題の解決実績を多数・豊富に持つ弁護士に依頼しましょう
②弁護士にかかる費用の理由や内訳を丁寧に説明する弁護士に依頼しましょう
③話を最後まで聞き、メリット・デメリットの両方を説明する弁護士に依頼しましょう
④相続税申告・不動産分野にも詳しいダブルホルダー(資格を複数保有)の弁護士に依頼できるとなおよいでしょう
相続に強い弁護士は実は少ない?弁護士によって結果・満足度が変わる?
相続問題の解決実績を多数・豊富持つ弁護士に依頼しましょう
最近ではホームページで「相続に強い」といった表現を見られるようになりましたが、本当に相続に詳しいかどうかは分かりません。
そのような時は相談する弁護士の相続問題の解決件数を聞くことが良いでしょう。なぜなら1年間に発生している相続トラブル数は日本中の弁護士数の半分もなく、単純計算で1人の弁護士が2年に1度しか相続事件を依頼されていない計算になるため、相続事件を解決した経験が非常に少ない、もしくは経験がない弁護士が数多く存在しているからです。
※司法統計の遺産分割調停の1年あたりの終結件数が13,000件前後で弁護士は現在4万人以上いることから半分以下としています。
相続は遺産の種類によって分け方のルールに細かい規定があるため、問題解決の実績数・質によって解決結果に大きな影響を及ぼすことが多くあります。依頼する弁護士の交渉一つで数百、数千万円の遺産額が変わりますので、慎重に選ばれることをおすすめします。
ちなみに、実績の有無は年齢には限りませんので、若くとも相続問題を多く扱う事務所に在籍している弁護士であれば、実績数も多く安心して依頼していいかと思いますが、逆に年齢を重ねた弁護士でも相続の経験数が非常に少ないということもありますので、弁護士歴よりも解決件数に注目すべきかと思います。
弁護士にかかる費用の理由や内訳を丁寧に説明する弁護士に依頼をしましょう
弁護士にご相談いただく際に一番ご不安に思われているのは「弁護士費用=料金」のことではないでしょうか。みなさんにとって慣れない言葉が多く使われるため、私もできるだけ丁寧にご説明しようと努めておりますが、それでもご質問をいただくことが数多くあります。
当事務所にいらしたお客様から聞いた話では、弁護士によっては内訳や理由などを説明せずに口頭で「500万円くらいかかりますよ?やりますか?」と提案するような先生もいるようです。もちろんですが、見積りなどを作り丁寧に説明をしてくれる弁護士を選ぶべきです。
しかし、そもそも見積りに書いてある言葉がよくわからないという方が多いため、ここで簡単に解説させていただきます。
着手金
着手金とは、弁護士が、調査・書面作成などを行うための費用としての意味を持つもので、事件のご依頼時にお支払いいただくものです。
報酬金
報酬金とは、事件解決をしたことによる利益(事件を解決したこと自体を利益ととらえることもあります)に対する報酬です。
出張日当
出張日当とは、弁護士が遠方(概ね片道2時間以上)への出張を要する場合に、弁護士の拘束時間に対する補償的な意味をもつ費用です。
交通費
交通費は、原則として受任時にいただいた実費でまかないますが、遠方(例えば東京)への出張を要する場合は、別途ご負担をお願いする場合があります。
印紙代
印紙代とは、裁判所などに各種の手続きを申請する際に納付する必要がある費用です。
不動産鑑定費用
不動産鑑定費用とは、不動産の価格について不動産業者の無料査定等では確定できない場合などに、鑑定のプロである不動産鑑定士に鑑定を依頼する場合の費用です。
実費
実費に含まれるもの(よくあるものを記載しています)
・全部事項証明は、不動産の所有者等の内容を確認したり証明したりするために取得するもので、不動産が遺産に含まれる場合は原則として取得する必要があります。その際に、所定の費用を法務局等に支払う必要があります。
・戸籍取得費用は、相続人の範囲を確定するために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があるのですが、その取得のために必要な費用です。各市町村所定の費用を支払う必要があります。
・手紙の受発送の費用は、例えば裁判所が、相手方や申立人に各書類(申立書や審判書、判決文)を送付する際に必要な費用を、予め納付するよう求められる費用等です。
話を最後まで聞いてくれて、メリット・デメリットの両方を説明する弁護士に依頼をしましょう。
最後にお伝えしたいのは、あなたの話をしっかり聞き、メリットもデメリットも伝える弁護士に依頼すべきということです。
相続の相談者からよく聞かれるのは、「他の弁護士事務所に行ったら、一方的に話されて話をよく聞いてくれなかった」や「よくわからないが叱られて怖かった」のような、弁護士がきちんと話を聞いてくれなかったというものが意外に多いものです。
良い弁護士というのは、相談者の希望をしっかり聞いたうえで、その希望を実現するための方法や、実現できるかどうかを忖度なしに伝えられる弁護士だと思います。
相続に関する法律上の決まりには、感情的には納得しにくいこともあるのが現実です。
例えば、介護を一生懸命していた相続人と、全くしていなかった相続人が兄弟で、それ以外の条件が同じだった場合、遺産は半分ずつ分けることが決まりなのが法律の世界です。
そのため、私たち弁護士はあなたの希望通りにいかないこともお伝えすることがあります。
納得できないことかもしれませんが、できないことをできると言って報酬をいただくような弁護士は良い弁護士とはいえません。あなたにとって本当に正しい提案をしてくれる弁護士かどうかを見極めることが重要です。
相続税申告・不動産分野にも詳しいダブルホルダー(資格を複数保有)の弁護士に依頼できるとなおよいでしょう
当事務所の弁護士は税理士資格・宅建士の資格も保有しています。相続の問題は多くの方は自宅の不動産がトラブルの種になることが多いため、不動産の知識を持つ弁護士に相談することが良いでしょう。
また、税金については門外漢である弁護士が多いですが、当事務所の弁護士は相続税申告についても知識がある、税理士資格も持つ弁護士ですので、相続トラブルにお悩みのなかで申告の相談までトータルでサポートすることが可能です。
当事務所の行動指針
当事務所の弁護士は上記の行動指針をとって第4段階のサポートを目指しています。
このレベルの違いは、実際に相談を受けていただくことで明らかになると思います。
また、当事務所には、堺市から多くの相続相談をいただいております。 相続問題にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の法律相談をお試しください。
最後になりますが
弁護士に依頼する目的は、相続する遺産を増やすことがほとんどかと思いますが、
相続トラブルが発生しているときには、相手とのやり取りや裁判所へ提出する文章の作成などを全て弁護士に任せることで、精神的に非常に楽になることができるため、相手とのやり取りのクッションとして弁護士を活用していただくのも効果的だと考えています。
ご家族が亡くなり、非常に悲しい思いをされているときに、故人を偲ぶ時間を十分にとるためにも、弁護士へのご依頼を検討していただいてもよいかと思います