遺産分割の調停と審判
目次
こんなことでお困りではありませんか?
どうしても遺産分割協議がまとまらない
話合いが堂々めぐりで一向に進まない
相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
遺産分割調停の申立てをしたほうが良い場合
遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
上記のような場合に、遺産分割調停の申立てを行うと、遺産分割が進みやすくなります。
遺産分割調停の申立てをお考えの方へ
調停にあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることをお勧めします。
遺産分割調停に移行すると相続の問題解決までの時間が非常に長くなることが多いです。当事務所でも1年以上ご依頼者の方が裁判所に通われるような事例をよく見ており、そのご依頼者の方がとても精神的に傷つかれている姿を見るととてもやるせなくなることもございます。
遺産分割調停はあくまで、交渉がどうしようもなくなった際に利用する手段です。
当事務所ではできるだけ交渉で遺産分割を終えることをお勧めしています。ご家族の仲を悪化させてしまう調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。
遺産分割調停を申し立てられてしまったら
遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立てを受けた旨が記載された書留郵便が裁判所から届く場合があります。
その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、法律の知識がある人にご相談ください。特に、当事務所の相続に積極的に取り組んでいる弁護士は、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験があるため、安心してご相談いただけます。
調停は話し合いの場ですので、柔軟に早期の解決を図ることができたり、予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で審判では、もはや対立関係が深刻となってしまい、そのようなことが望めないことも少なくありません。
遺産分割審判とは
遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。
遺産分割審判では、1か月から2か月に1回のペースで、通常1~2年、長ければ3年以上かかります。
審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があり、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。
遺産分割審判が発生したら、必ず弁護士に相談しましょう
弁護士に依頼すると遺産分割をスムーズに進めることが可能
協議や調停の段階で、上記のような事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿る可能性が高いとお思いの場合には、時間と費用は発生しますが、訴訟も視野に入れるべきです。
ただ、訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。
遺産分割審判や関連する訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談いただき、方針を決定するとよいでしょう。
当事務所では、相続の相談実績100件以上の豊富な経験から、遺産分割に関連する訴訟の方法や考え方に熟知し、訴訟の結果を想定してご提案をさせていただくことができます。
一方で、訴訟を起こすことになりますので、お客様単独で進めることは不可能に近いと考えられます。心労も多くなりやすいです。私たち弁護士もそのようなお客様の様子を見ていていたたまれなくなることもしばしばあります。
そこで、当事務所では遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをご提案させていただいております。
初回のご相談は60分無料です
当事務所では、お電話でご予約いただき、事務所にお越しいただきまして、相談を受けております。
遺産分割に関連する訴訟のご相談は、初回60分無料でお受けしております。
通常の相続のご相談よりも繊細な内容であることが考えられますので、お伺いした内容については徹底管理をさせていただきます。
ご安心してご相談いただける体制を作る努力をしております。