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遺産の分け方でお困りの方へ

被相続人が亡くなった後、相続人全員が合意すれば、自由な方法で遺産を分けることができます。しかし、相続人間で意見が対立するなどして、遺産分割の手続きが進まないことも少なくありません。

この記事では、遺産の分け方について知っておくべきことを弁護士が解説します。

相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

遺産の中に株や不動産があり、公平な分け方がわからない
長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
相続人の一部が話し合いに応じてくれない
疎遠になっている相続人と、どのように協議すればよいかわからない
不公平な分け方を提案され、納得がいかない

家族の縁バナー

このような場合、早めに適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展し、「家族の縁」が切れてしまうおそれがあります。

遺産分割の進め方

遺産分割の手続きは、以下の流れで進めていきます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決めるために話し合う手続きのことです。

被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺言書がある場合でも、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる方法で遺産を分けることが可能です。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。

遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。

逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、このような相続手続きが行えません。

遺産分割調停・審判

相続人の中に1人でも遺産分割協議に参加しない人がいたり、他の相続人と対立する意見に固執する人がいたりする場合には、遺産分割協議が成立しません。その場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停または審判を申し立てることになります。

 

遺産分割調停と審判は、どちらを申し立てても構いません。ただし、いきなり審判を申し立てても、ほとんどの場合は家庭裁判所の「まずは話し合いによる解決を図るべき」との判断により、調停の手続きに付されます。そのため、実務上は、まず調停を申し立てるのが一般的です。

遺産分割調停とは、家庭裁判所において、中立・公平な立場の調停委員会を介して、相続人同士が遺産の分け方などについて話し合い、合意による解決を目指す手続きです。

相続人同士が直接話し合うのではなく、調停委員会が各相続人から個別に言い分を聴き取り、調整しながら話し合いを進めていきます。

そのため、遺産分割協議の場合よりも冷静に話し合いを進めやすくなり、合意に至る可能性が高まるというメリットがあります。

相続人全員が一定の内容に合意すれば、調停成立となります。その場合は合意内容を記載した調停調書が作成され、あとは記載された内容に従って実際に遺産を分けることになります。

話し合いを重ねても相続人全員の意見が一致しない場合は調停不成立となり、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。

 

審判では、各相続人が言い分をまとめて記載した書面や証拠を提出します。家庭裁判所は、それらの意見や証拠に基づき、適正な遺産の分け方を決定します。

その内容は審判書に記載され、各相続人へ郵送されます。審判書が届いた後、2週間以内に即時抗告(不服の申立て)がなければ、審判が確定します。その後は、審判書に記載された内容に従って実際に遺産を分けることになります。

遺産分割でよくあるトラブル

遺産分割で起こりうるトラブルは多岐にわたります。

 

特によくあるトラブルとしては、以下のような事情で相続人同士が感情的に対立するケースが挙げられます。

 

・相続人同士の仲が悪く、冷静に話し合うことが難しい

・特定の相続人(長男など)が遺産を独り占めしようとする

・被相続人から生前贈与を受けていた相続人に対して、他の相続人が不満を持つ

・一部の相続人による遺産の使い込みや財産隠しが疑われる

・不動産の分け方や評価額をめぐって意見が対立する

 

遺言書があっても、その内容が著しく不公平な場合には、一部の相続人から遺言無効の主張や、遺留分侵害額請求が行われるなどしてトラブルに発展することが少なくありません。

 

その他にも、相続人の中に行方不明や音信不通の人や、認知症の人、未成年者がいる場合に、遺産分割手続きをどのように進めればよいのかが分からず、困惑してしまうケースも多いかと思います。

遺産分割を自分たちだけで進めるリスク

遺産分割を自分たちだけで進めようとすると、相続人同士が感情的に対立したり、法的知識が不足したりすることにより、さまざまなトラブルが発生しやすいというリスクがあります。

 

誰しも、少しでも多くの遺産を受け取りたいと考えるものですが、各自が感情に従って相続権を主張したのでは話し合いがまとまりません。相続人同士の意見が対立する場合には、基本的に民法で定められた相続分(法定相続分)に従って遺産を分けることになります。

 

しかし、法定相続分を機械的に適用することで公平な遺産分割を実現できるケースばかりではありません。被相続人の生前に身の回りの世話をしたり、事業を手伝ったりした相続人がいる場合には、寄与分を考慮しなければなりません。逆に、被相続人から生前贈与を受けた相続人がいる場合には、特別受益や生前贈与の持ち戻しを考慮する必要があります。

 

相続人間に感情的な対立がないとしても、戸籍謄本などの書類の収集に手間取ると、スムーズに遺産分割を進めることが難しくなります。

 

また、相続人や相続財産の調査が不十分であれば、遺産分割協議が円満に成立したと思っても、新たに相続人や相続財産の存在が発覚して、遺産分割協議をやり直さざるを得ないことにもなりかねません。

 

有効に遺産分割協議が成立したとしても、遺産分割協議書に不備があれば、不動産の所有権移転登記や、預金口座の名義変更などの相続手続きを行えないことがあります。

遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート

遺産分割に強い弁護士

相続人同士で話し合いがまとまらない場合には、弁護士に依頼して遺産分割協議を任せることもできます。

 

感情的な対立が激しいケースでも、弁護士が間に入ることで、冷静に話し合いを進めやすくなります。また、弁護士は法律の専門家としての観点から、必要に応じて各相続人に対して助言や説得を交えて、話し合いを進めていきます。

 

このように弁護士のサポートを受けることで、法的知識の不足を補い、感情的な対立を避けることができますので、円満な遺産分割協議の成立が期待できるのです。

 

当事務所では、依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

 

できる限り争わないで円満に解決したいとお考えの方には、早めにご相談いただくことをおすすめします。

 

また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

 

家庭裁判所での手続きは複雑ですが、書類の提出などの手続きはすべて弁護士が代行しますし、調停期日にも弁護士が同席いたしますので、全面的に解決をお任せいただくことが可能です。

 

当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。

遺産分割協議書の作成方法でお困りの方

遺産分割協議書の要式には、特に決まりはありません。それだけに、以下のようなお悩みを抱えている方が多いです。

 

・「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」

・「遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある」

・「遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい」

 

このような方向けに、下記のページで遺産分割協議書の作成方法をまとめております。

 

また、「遺産分割協議書のひな型」をお探しの方も、ダウンロードいただけます! 下記リンクよりご覧ください。

まるわかり!遺産分割協議書のつくりかた

できる限り争わないで、円満に解決されたい方

このようなことをお考えの方向けとなっております

遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどうなるか不安
家族や親戚みんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい

遺産分割を円満に解決したい方

ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ

故人と同居していた家にそのまま住み続けたい
故人が住んでいた自宅不動産を自分が住むために相続したい
自分の生計を立てるために守り続けていた故人名義の収益不動産を相続したい

ご自身の生活の不動産を守りたい方へバナー

不動産の相続を避け、故人の他の相続財産を相続したい方へ

故人が持っていた金融資産は相続したいが、故人が保有していた不動産の相続は避けたい
故人が農業従事者のため、相続財産に農地が多くあるが、自分は農家ではないので相続を避けたい
故人が持っていた不動産を活用することが困難なので相続を避けたい
相続人間で誰が不動産を相続するかで話がまとまらなくて困っている

不動産の相続を回避したい

すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方

他の相続人同士が結託し、自分に不利な遺産分割となっていまいそうだ
相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
遺産分割協議を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の書類が届いたので、対応策を検討したい

遺産分割がもめた方 また、すでに遺産分割調停や審判が発生し、お困りの方は、こちらもご覧ください。

遺産分割調停・審判について

遺産分割協議書の作成方法でお困りの方

「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」
「遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある」
「遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい」

という方向けに、遺産分割協議書の作成方法をまとめております。

また、「遺産分割協議書のひな型」をお探しの方も、ダウンロードいただけます! 下記バナーよりご覧ください。 遺産分割協議書の作成方法

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