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遺産分轄協議書に従わない相続人を相手に提訴し、ほぼ満額の支払いを受ける内容で和解した事例

2025.05.16

ご相談者様の属性 

50歳代 女性

争点       

遺産分割協議書の不履行に対する、履行請求

ご相談内容    

共同相続人である兄と遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成したものの、兄が約束どおりに遺産の分配をしてくれず、連絡も取れなくなったのでどうしたらよいか、とのご相談でした。

当事務所の対応  

依頼者様と相手方とのこれまでのやり取りから、弁護士から通知しても相手方は無視をする可能性が高かったため、遺産分割協議書で決めた事項の履行を求めて、提訴することとしました。そして、相手方が和解に応じない場合は、判決を得た上で、相手方名義の不動産などを差し押さえることも視野に入れて対応しました。

相手方は無視するかと思われましたが、弁護士をつけて反論してきました。

そして、遺産分割協議書は不動産を売るために形だけの意味でつくったもので依頼者様は遺産はいらないと言っていたはずだとか、遺産分割協議書は不動産業者が作ったもので相手方は内容を理解していなかったから無効であるなどと主張してきましたが、その主張内容が不合理であることを、詳細に一つ一つ反論していきました。

その結果     

ほぼ満額の支払いを受ける内容にて、和解が成立しました。

弁護士所感    

本件のように、遺産分割協議が成立しても、約束どおりに履行(実行)してもらえない場合があります。しかも、相手方と連絡をとろうとしても、連絡が取れなくなってしまっている場合もあります。

そのような場合でも、訴訟を提起して、強制執行をすることが有効な場合がありますので、このような問題でお困りの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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