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危急時遺言の作成により被相続人の意思を実現し、二次相続の対応まで行った事例

2025.05.16

ご相談者様の属性 

60歳代 男性

争点

①危急時遺言の作成、②遺言執行、③二次相続の遺産分割協議、④未公開(非上場)株式の売却価格

ご相談内容    

被相続人の方は会社経営者をされていた方ですが、ご高齢となり遺言を作成したいと考えておられました。

被相続人にはお子様がいらっしゃらなかったものの、ご兄弟がいらっしゃいましたので、遺言がなければご兄弟にも相続権が発生し、会社の株主が多数人となって分散し、会社経営に支障をきたすことを危惧されていましたので、遺言を作成することが望まれる状況でした。
相談者の方はその親族の方でしたが、当事務所の弁護士が被相続人のご自宅に伺い、被相続人からも直接ご意向を伺いました。
被相続人の方は、遺産は一定額を相談者様に遺贈し、残りを奥様に相続させることを望んでおられましたので、その方向で遺言書を作成することとなりました。

当事務所の対応  

被相続人は、公正証書遺言の作成をご希望でしたので、公証役場で手続をするために必要な資料の収集を行っていました。
ところが、その間に被相続人のご容態が急変して入院され、余命幾ばくもない状態となられました。

そこで急遽、死の危険が差し迫っているということで、公正証書遺言の作成に代えて、危急時遺言を作成することとし、弁護士が被相続人の入院先に赴いて、危急時遺言を作成しました。危急時遺言の場合は、裁判所の確認を得ることも必要ですので、確認の申立てもしました。

その結果     

その結果、危急時遺言は有効なものとして、裁判所の確認を得ることができ、被相続人のご意思を実現できるようになりました。
            
その後、遺言により遺産を取得した奥様も亡くなられたため(二次相続の発生)、引き続き当事務所が、遺産分割協議書の作成につき対応させていただきました。
結果として、相談者様が、大部分の遺産を取得する(その代わり債務等も負担する)内容にて遺産分割協議が成立しました。
            
その遺産分割協議により、被相続人が経営しておられた会社の株式を、相談者様が承継され、同会社の現・代表取締役(親族ではない方)に売却することとなったため、その売却価格について当事務所の弁護士が代理人として対応させていただくこととなりました。
当初、相手方から提示された買取額は1500万円でしたが、会社の財務資料を分析し、同社の株式の価値がもっと高いことを証明したことで、結果として5800万円で売却することができました。

弁護士所感    

会社経営者の場合、親族への財産の承継と、会社株式の円滑な承継を両立させるため、生前に遺言書を作成するなどして対策を取っておくことが望ましいと言えます。
また、いざ相続が始まったときに、複雑な遺言執行手続きを相続人が行うことが困難な場合も多いため、適切な専門家を遺言執行者に選任しておけば安心です。

二次相続が発生したときも、弁護士であれば、適切に対応することが可能です。
また、株式の売却価格の交渉についても、財務に詳しい弁護士であれば、相手方が提示してきた価格に惑わされずに、適切な価格を提示することが可能です。

このように、会社経営者のご相続については、相続に関する総合的な知識・経験が必要となります。
当事務所は、相続事件を数多く取り扱っており、代表は税理士資格を有する弁護士ですので、会社経営者の方の生前対策から遺言執行、相続税申告等の相続発生後の手続きまでワンストップでご対応することが可能です。
会社経営者の方のご相続に関してお困りのことがありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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