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相手方に3800万円弱の不当利得があったことを立証したことにより、取得額の大幅な増額に成功した事例

2025.03.05

ご相談者様の属性 

40歳代 男性

争点

不当利得の有無

ご相談内容    

相談者様のお母様が亡くなられたため、その相続人である相談者様と相手方との間で、遺産分割を行うこととなりました。
ところが、相談者様がお母様の預貯金口座を調査したところ、お母様のご生前に、相手方がお母様(当時、認知症)の口座から約5年半の間に3000万円以上(後に約4400万円と判明)もの出金をしていたことが判明したため、相談者様は、その対応も含めて前任の弁護士に遺産分割調停を依頼されました。相続人は2人でしたので、相手方が出金した額から後述の生活費等を除いた額の2分の1を、相談者様の相続分に上乗せするよう求めておられました。

ところが、相談者様は、裁判所から出金額を1000万円として計算することを提案されたとのことで、前任の弁護士が十分な主張を行っていないとお感じになられたため、セカンドオピニオンとして、弊所に今後の対応についてご相談に来られ、その後、弊所にて本件を引き継いで対応させていただくこととなりました。

当事務所の対応  

まず、前任の弁護士は遺産分割調停の中で、前記の出金は相手方が贈与を受けたもので特別受益に該当するものと主張していました。しかし、相手方は、特別受益に該当しない旨の主張を行なっており、相手方が特別受益(贈与)を受けた証拠もなかったため、これ以上は遺産分割調停(審判)の手続きの中では生前の出金について追求することができない状況でした。
ここで、使途不明金は、特別受益(贈与)である可能性もありますが、そうでない可能性(無断で取り込んだ等)もあります。そのため、特別受益としての進行が難しそうであれば、不当利得として追求することも検討する必要がありますが、本件はまさに、不当利得として追求すべき事案でした。
そこで、弊所は受任してすぐに、不当利得返還請求訴訟を提起しました。

そして、同訴訟の中では、相手方は、お母様の承諾を得て出金していたので不当利得ではない、と反論してきました。
しかし、お母様の介護記録を取り寄せたところ、多額の出金が始まった頃にはお母様は相当重い認知症となっていて、金銭管理ができなくなっていたため、相手方が金銭管理を行うようになっていたことが確認できました。

また、預金口座の調査を改めて行ったところ、前任の弁護士の頃には発見できていなかった1000万円弱の出金があったことを発見できましたので、請求額を増額させました。
訴訟の中では一つ一つ相手方の反論をつぶしていきましたが、他方で、お母様の生活費として必要だったと考えられる額(デイサービスの費用や食費など)については、出金額から差し引くことを認める方針で進めました。 

その結果     

かつて裁判所からは1000万円という提示があった中で、最終的には3800万円弱の不当利得があった前提で和解を成立させることができ、大幅な増額を実現することができました(なお、相談者様の取得額は、相続分2分の1を乗じた金額です)。
また、遺産分割調停についても、不当利得を踏まえた全体的な解決をすることができました。

弁護士所感    

生前の出金が不当利得であることを立証することは、決して容易ではありません。必要な主張や証拠の収集ができていないと考えられる代理人を見かけることもしばしばあります。

弊所では、本件以外にも、セカンドオピニオンをきっかけにご依頼いただき、不当利得を立証・増額させた経験がございます。

生前に多額の出金があり、不当利得が疑われる場合は、ぜひ弊所にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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