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事前準備と遺産分割協議によりほとんど全ての遺産を相続することができた事例

2025.02.17
ご相談者様の属性

60歳代 男性

争点

依頼者様が全ての遺産を取得できるかどうか

ご相談内容

依頼者様の叔母様(被相続人)が孤独死をされました。被相続人は独身で、お子さんがおられず親御さんも亡くなっておられたため、相続人は、兄弟姉妹と甥姪のみでした。
依頼者様は、被相続人とご生前から親しくされていて、被相続人が亡くなられた後も、賃貸住宅の解約や特殊清掃(孤独死のため部屋の洗浄)の手配などをされた一方で、疎遠になっていた兄弟姉妹、甥姪がいらっしゃるようであったため、依頼者様が全ての遺産を取得できるように遺産分割協議を進めたいとご相談になられました。

当事務所の対応

まずは各相続人宛にお手紙をお送りし、お手紙とお電話にて、依頼者様に遺産を全て取得させていただけないかご意向を確認しました。その際、依頼者様が遺産を取得すべき理由として、被相続人と従前親しくさせていただいていたこと、死後の手続きや負債の処理なども依頼者様がされること等をご説明しました。
中には、相続分がゼロとなることに抵抗を示される相続人の方もおられたため、応じていただける場合は、謝礼としてハンコ代をいくらかお支払いさせていただくことを提示しました。
なかなか連絡が取れない相続人の方もいらっしゃったため、調停申立ても視野に入れましたが、粘り強く連絡を試みた結果、全員と連絡をとることができました。

その結果

全ての相続人の方が、相続分を放棄され、またはハンコ代数十万円で、遺産分割協議に応じていただくことができました。その結果、依頼者様が、ほぼ全ての遺産を取得することができました。

弁護士所感

特定の相続人が遺産の全てを取得できるケースは多くはありませんが、ご生前に特に親しくされていた方や面倒を見ておられた方、死後の手続きや債務の引受けなど負担の大きいことを引き受けられた方は、遺産を全て(または多く)取得すべき理由を説得的に説明することで、遺産を全て取得させてもらうことに応じてもらえることもあります。

ご自身では他の相続人と連絡をとることが難しかったり、連絡がとれたとしてもわかりやすく説明できるかご不安に思われたりすることもあるかと思います。弊所では、そのような場合でも無事に解決した実績を有しておりますので、上記のようなご希望をお持ちの場合は、ぜひ弊所にご相談いただければと思います。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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