不当利得を認めさせ、依頼者様が相続した土地からの立退きを実現できた例
- 2023.06.28
ご相談者様
60歳代 男性
争点
不当利得・特別受益の有無、使用貸借契約の有無
ご相談内容
①共同相続人である相手方が、被相続人名義の預貯金口座から多額の出金をしていたため、不当利得返還請求ができるかどうかと
②ご相談者様が相続された土地の上に、相手方名義の建物が建っており、そこに相手方が住んでいるため、相手方を立ち退かせることができるかについて、ご相談いただきました。
当事務所の対応
まずは相手方に連絡をとり、不当利得の返還と、土地の明渡しを求めました。しかし、相手方に代理人が就き、依頼者様に特別受益があるので請求には応じられない旨の回答がありましたので、交渉を打ち切り、提訴しました。
結果
相手方が主張していた特別受益の主張は認められず、当方が主張していた不当利得の金額が概ね認められました。
また、相手方は、使用貸借契約が成立しているので土地を明け渡す必要はない旨の主張をしていましたが、これも排除させることができました。
結果として、和解によって、依頼者様が一番に望んでおられた土地の明け渡しを実現することができました。
弁護士所感
相手方は、長年にわたって被相続人と同居していたため、明渡しの実現は容易ではないと考えられる事案でしたが、一つ一つ丁寧に主張を重ねることで、明渡しを実現することができました。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立