相手方に誤りを認めさせ、早期に協議を成立させた例
- 2021.05.29
ご依頼者様の属性
40歳代 女性
争点
相続財産の評価額
ご相談内容
被相続人が祖母,相続人が依頼者様とその叔母のみである事案において,叔母が遺産2000万円強をすべて叔母に相続させる内容の遺産分割協議書案を送ってきたり,その後の交渉において,叔母が社会保険労務士を通して依頼者様の相続分が少なくなるような内容の誤った計算書を送ってくるなどしたため,相手方に対する不信感が募り,当事務所にご相談になりました。
当事務所の対応
まず当職において,被相続人の預貯金の取引明細などから相続財産の額を確定させ,依頼者様の法定相続分を明らかにしました。
そして,相手方による計算の誤りを指摘し,依頼者様に対して法定相続分に従った正確な金額を分配するよう促しました。
その結果
相手方が計算方法の誤りを認め,全面的に当方が主張する額を受入れました。その結果,依頼者様の相続分が約150万円増額となりました。
ご依頼いただいてから相続財産の調査を含め3か月弱で,解決することができました。
弁護士所感
今回の事例のように,相手方が自分に有利なように誤った主張を展開してくることもよくあります。
それによる損失は,気づかないうちに巨額になっていることもありますので,相手方の言い分に違和感を持たれたら,なるべくお早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所
代表弁護士
笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立