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ご依頼者様のご負担なく、遺言書の執行を完遂した例

2021.05.30
書類
ご依頼者様の属性

50歳代の男性

ご相談内容

ご自身にすべての遺産を相続させる旨の遺言書があったものの,他に相続人もおり,どのように遺言内容を実行すればよいかとのご相談をいただき,遺言書の執行のご依頼を受けました。

当事務所の対応

まず,ご依頼を受けてから直ちに,遺言書の検認手続の申立てを家庭裁判所に対して行いました。

次に,遺言執行者として当事務所の弁護士を選任するよう,遺言執行者選任の申立てを家庭裁判所に対して行いました。

その後,当職が遺言執行者として,各銀行において相続財産たる預貯金の解約手続きを行い,依頼者様に対して遺言内容に沿った遺産の分配を行いました。

その結果

ご依頼いただいてから4か月弱ですべての手続が完了し,ご依頼者様からは仕事を休むことなくスムーズに手続を完了でき,大変楽であったとのお声をいただきました。

弁護士所感

依頼者様はお仕事をされている方で,初回に事務所にお越しいただいたほかは,すべて当事務所にて手続きを行いましたので,依頼者様からは大変楽だったとのお声をいただきました。場合によっては書類の不備によって何度も裁判所や役所に足を運ぶ必要がが出てきますが、弁護士に依頼することで、煩雑な手続きから解放され、故人を忍ぶこと、仕事に集中することができました。

お仕事をされている方などは,戸籍を取り寄せたり,様々な手続きを調べながら進めていくのは非常に煩雑だと思います。こうした手続きをお任せいただくことで,時間や労力,ストレスから解放されるのは大きなメリットではないかと思います。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格所属弁護士会 大阪弁護士会 登録番号 No.46400      AFP(ファイナンシャルプランナー)宅地建物取引士   M&Aシニアエキスパート
専門分野相続分野 不動産分野 離婚分野
経歴2006年3月:神戸大学経営学部 卒業          2009年3月:大阪市立大学法科大学院 修了        2012年12月:弁護士登録(第65期)           弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人古川・片田総合法律事務所にて勤務                  2018年10月:堺鳳法律事務所設立
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