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遺言書の作成により遺産の円満取得に至った事例

2025.02.19
ご相談者様の属性

40歳代 女性

争点

遺言書作成

ご相談内容

夫は末期癌で、夫には前妻との子がいるため、ご自宅不動産を円滑に取得できるように、遺言書を作成されたいとのご相談でした。

当事務所の対応

遺言書の作成方法としては、自筆証書遺言、公正証書遺言等がありますが、末期癌とのことで緊急性が認められたため、時間のかかる公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言をお勧めしました。また、ご主人が外出困難とのことでしたので、ご自宅まで出張させていただくこととしました。
ご相談当日の夜間に正式にご依頼いただく旨のご連絡をいただいたため、翌日にご自宅まで訪問させていただき、自宅療養中のご主人に遺言書を作成していただくサポートをさせていただきました。
具体的には、遺言書の案文を作成して持参させていただき、その場で書き方の指導をさせていただき、完成した遺言書を預からせていただきました。
また、遺言者が亡くなった後の、裁判所での遺言書の検認手続(不動産の相続登記手続きのために必要な手続き)についても、対応させていただきました。

その結果

無事、有効な遺言書を作成していただくことができました。
ご主人は遺言書作成後、1週間ほどで亡くなってしまわれましたが、遺言書があったことで、奥様にご自宅を残していただくことができ、残された奥様と奥様との間のお子様が、前妻の子との間の紛争に巻き込まれることなく、安心して暮らしていただくことができるようになりました。

弁護士所感

夫に前妻との間の子がいる場合など、遺言書を作成しておくべき場合はたくさんあります。また、ご病気が悪化している場合など、緊急を要する場合もあるかと思います。
弊所では、これまで数多くの遺言書作成のお手伝いをさせていただいており、緊急の場合でも対応可能です。
遺言書作成についてお困りの場合は、ぜひ弊所にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
堺鳳法律事務所 代表弁護士 笹倉拓人
保有資格弁護士、税理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、M&Aシニアエキスパート
専門分野相続|不動産|離婚
経歴神戸大学経営学部 卒業|大阪市立大学法科大学院 修了|2012年:弁護士登録(65期)|大手法律事務所勤務を経て2018年10月に堺鳳法律事務所設立
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